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代理・代行 :労働保険・社会保険の加入脱退 | ||||
労働保険の入・退社の手続 雇用保険の入社・退社の手続には、雇用形態、雇用内容の確認を要する労働契約書と離職票の作成が必要です。労働契約書の内容をしっかりと作成することが、労務管理の第一歩です。 労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届けを提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主からさかのぼり労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することになります 労働保険料の年度更新 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することとなっています。これを年度更新といい、毎年4月1日から5月20日までの間に手続きを行うことになっています。 社会保険の新規適用 法人の設立にあたっては、社会保険の加入が必要となります。個人事業所においても5人以上の労働者がいる場合には社会保険の加入が必要です。 所轄の社会保険事務所で所定の用紙に記載のほか、会社の実態証明、労働者名簿、賃金台帳の調整等、煩雑な手続きですが、社員の健康保険証や年金の期間等を考えると迅速な処理が求められます。 各種保険給付金の請求 保険給付は、被保険者が請求しないと給付されません。受給する権利があっても請求をしなければ保険料のムダ払いです。保険料はきちんと納付して、保険給付をしっかり請求するということが必要です。 |
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書類作成 :就業規則 賃金・退職金規程 労働者名簿 賃金台帳 | ||||
就業規則の作成 就業規則を定めるにあたっては、労働基準法をはじめとする労働関連法で定められている最低基準などに留意する必要があります。労働関連法で定められている最低基準など満たさない就業規則を定めても無効になりますので注意が必要です。 |
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相談 ・指導 :賃金 退職金 労働時間 福利厚生 年金 採用 人事 | ||||
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給与計算 | ||||
給与計算 給与計算は、きわめてプライバシーな情報を扱います。だからこそ秘密保持のためにも外部の専門家にアウトソーシングするべきです。給与が労働基準法に則って計算されているかどうかということも重要です。労働者の方は、労働の対価として賃金を得るわけですので、その計算が厳格にできていないとなれば信頼関係を築くことは不可能です。 |
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